広告出稿の際は広告掲載規約をご確認してください。

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フランチャイズJAPAN 広告掲載規約
 
株式会社日興企画(以下「甲」といいます)は、フランチャイズJAPAN広告掲載規約(以下「本規約」といいます。)を定め、広告掲載申込者(以下「乙」といいます)が、甲の取り扱いサイト「フランチャイズJAPAN」への広告掲載(以下「当サイト」といいます)の申込みに際し、本規約の各条項を承諾のうえ、甲広告掲載申込書(以下「本申込書」といいます)による申込を行うために定めたものです。
 
サービスの種類・内容・料金
第1条 本サービスの種類、内容および料金は、本申込書の記載のとおりとします。
 
広告掲載期間
第2条
成果報酬型サイトである当サイトの広告掲載期間は特に設けておりません。
基本的に、広告出稿主が掲載を停止する指示を甲へご連絡頂くか、もしくは下記に記載される第12条に該当した場合、甲は本契約の解除が出来るものとします。
 
広告入稿
第3条
広告原稿の入稿方法は、電子メールにて素材(URL・テキスト・画像)等を掲載開始日の5営業前までに送付するものとします。
 
掲載内容の変更、休載、中止
第4条
乙が自己の都合により本申込に関わる掲載内容の変更、休載又は中止を希望する場合は、甲までご連絡ください。但し、バナーや募集ページなどを制作した分の料金は発生します。
 
掲載条件
第5条
①甲は本申込書の内容について下記の各号に掲げる法令、規則等に基づき審査を行い、甲が乙に対して掲載の承諾の通知をした時点で契約が成立するものとする。
1) 不当景品類および不当表示防止法
2) 不正競争防止法
3) その他関連法令

②甲は乙の申込内容に下記の各号に該当する行為があった場合は、甲は乙に対して、広告の掲載保留、中止、又は本契約の全部もしくは一部の解除を行うことができる。
1) 前項各号のいずれかに違反した時
2) 前項各号のいずれかに違反する広告掲載の申込を行った時
3) 第12条に該当した時

③乙は、前項に基づく広告の掲載保留、中止、又は本契約の全部もしくは一部の解除により甲が蒙った損害を賠償する。
 
禁止事項
第6条
乙は、本サービスを利用するに当たって、以下の各号に該当する内容を掲載してはなりません。また、以下の各号に該当する内容を掲載する又はそのおそれのあるホームページ等の広告をしてはなりません。 
1) 責任の所在および不明確な内容を表示する内容
2) 著作権、商標権等の知的財産権を侵害する内容
3) 肖像権、プライバシーを侵害する内容
4) 誹謗中傷する情報又はその名誉を毀損する情報を送信又は表示する内容
5) 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等を送信又は表示する内容
6) 公職選挙法に違反する内容
7) 本サービスの運営を妨害する内容又
8) 法令に違反する内容
9) 公序良俗に反する内容
10) その他、甲が不適切と判断する内容
 
料金等の支払
第7条
当サイトは基本的に甲が乙に提示する一定の掲載期間中の成果、または広告期間分の金額に消費税相当額を加算し、基本的にそれらを月末〆翌月末払いにて甲が指定する金融期間の口座に振込にて支払うものとします。
 
情報の消去
第8条
①甲は、乙の本サービスからリンク指定されたホームページ等で公開している情報について、第5条および第6条のいずれかひとつにでも該当すると判断した場合は、乙への事前の通知をすることなく、その広告を削除あるいは表示させない等の措置をとることができます。
②甲は、前項の措置により利用者に損害を生じたとしても、一切その責任を負いません。
 
信用維持
第9条
①乙は、甲および甲の提携サイトの信用を損なうような行為をしてはならない。
②乙は、甲および甲の提携サイトが権利を保有する商標、ロゴ等を甲から事前に書面による承諾を得ず使用してはならない。
 
守秘義務
第10条
甲および乙は、正当な理由がある場合を除いて本契約に関して知り得た相手方の秘密事項を他に漏らしてはらない。なお、広告掲載期間経過後も同様とする。
 
免責
第11条
①甲は、本サービスにより提供される情報及び本サービスの利用によりもたらされる結果について、一切の保証をしません。甲は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由の如何に関わらず、その結果利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

②本サービスの利用に起因して、利用者間又は利用者・第三者間で紛争を生じた場合は、乙が自己の費用と責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負いません。
 
本契約の解除
第12条 
①甲は、乙が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、事前の通知をすることなく本契約を解除することができます。
1) 第7条1項の指定日が経過しても料金等の支払がないとき
2) 本契約の成立後に第5条および第6条のいずれかひとつにでも該当することが判明したとき

②本契約が解除された後においても、契約期間中に発生した乙の一切の債務は、履行されるまで存続します。

③本契約が解除された場合、乙の債務は期限の利益を失うものとします。
 
提供の中止
第13条 
甲は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
1) 本サービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
2) 本サービス用の設備の障害によりやむを得ない場合
3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
 
協議事項
第14条 
本規約に定めのない事項および疑義を生じた事項については、関係法規並びに商慣習に従い、甲乙ともに誠意をもって協議解決する。
 
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