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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「創業時に利用可能な制度 ~受給資格者創業支援助成金~」
はじめまして。行政書士の泉谷守信と申します。
この度フランチャイズJAPANサイト上にて連載をさせて頂くことになりました。
以後よろしくお願い致します。
今回の連載のテーマは助成金・補助金です。世の中には公的機関によるものや、民間の機関による資金援助制度が数多くありますが、タダでもらえる資金援助を知らずに損をしている方が多いのが現状です。
さらに助成金や補助金について調べてみようと思っても、難しい言葉で色々と細かく書かれているために、要件などがわかりにくいという問題もあります。
そこで、本連載では、どのような助成金が存在していて、どのような人がその助成金・補助金を利用できるのかを、なるべく小難しい言葉を使わずに紹介していきます。
今回は初回ということで、本題に入る前に少しだけ用語の説明をしておきたいと思います。皆さんは「助成金」と「補助金」て何が違うかご存知ですか?
実はこれ、誰かが決めた明確な基準というのは存在しません。しかし、一般的には、「一定の要件を満たせば原則的に受給されるもの」を助成金と呼び、「特定のテーマについて期間を定めて事業を公募して、申請の中からコンペ方式で選ばれるもの」を補助金と呼びます。
また、厚生労働省が所管するものを助成金と呼び、それ以外の機関が所管するものを補助金と呼ぶ場合もありますが、どちらにせよ、厳密に使い分けられているわけではないので、「助成金」と「補助金」の用法についてはあまり気にする必要はありません。
どのような制度があり、自分がどの制度を利用することができるのかを知ることが重要です。
前置きが長くなりましたが、ひとつ目の制度をご紹介します。
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これは正式には、受給資格者創業支援助成金という制度です。この制度は、失業者の自立を支援することを目的としています。事業計画の作成について行政書士や社労士、経営コンサルタント等の専門家に相談した費用の一部も支給されます。
○ 受給のための要件(会社を設立することを前提としています)
1、 雇用保険に5年以上加入していた
2、 会社設立前にハローワークに法人等設立事前届を提出する
2、 会社を作る前日まで失業保険をもらえること
4、 助成金をもらう人自身が、設立した会社の業務に専念すること
5、 助成金をもらう人自身が、会社に出資し、かつ、代表者であること
6、 設立した会社が3ヶ月以上事業を行っていること
7、 会社設立後1年以内に正社員を1人雇う
○ 受給される額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合
→50万円上乗せされます
受給は2回に分けて行われます。
○ 受給対象となる経費
1、設立・運営経費
2、職業能力開発経費
3、雇用管理の改善に要した費用

| 算定基礎期間5年以上の人が失業保険の受給申請 | ||
| 失業保険の受給開始 | ||
| 都道府県の労働局長に「法人等設立事前届」を提出 | ||
| 法人等設立 | ||
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1年間以内 |
| 正社員1人以上を雇用 雇用保険の適用事業主になる |
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雇用保険適用事業主になって 3ヶ月経過後で、その日から 1ヶ月以内 |
| 第1回目の支給申請 受給 |
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雇用保険適用事業主になって 6ヶ月経過後で、その日から 1ヶ月以内 |
| 第2回目の支給申請 受給 |
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この制度についての問い合わせ先は、各都道府県労働局もしくは最寄のハローワークとなっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年4月1日現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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