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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「雇用した人材を育成した際に利用できる制度~実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金~」
こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。
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これは正式には、実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金という制度です。ハローワークが紹介する対象者を一定期間雇用し、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ることで、対象者の早期再就職を図るとともに、企業の人材確保の促進を図る制度です。
なお、この制度を利用し、所定の実習期間を経て正規雇用した場合には、次回ご紹介予定の、正規雇用奨励金(実習型)を受給することが出来ます。ちょうど前々回と前回にご紹介したトライアル雇用奨励金と若年者等正規雇用化特別奨励金と同じような関係になっています。
○ 受給のための要件
この制度の対象となる労働者は、「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」と「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」です。さらに、「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」を雇入れ、制度を利用するためには3つの入口があります。それは、「直接雇用型」、「トライアル雇用活用型」、「有期実習型訓練修了者雇用型」です。以下それぞれの要件を紹介していきます。
1、 ハローワークの紹介で雇入れたこと。
2、 対象者とのあいだで紹介以前に事前の雇用予約がないこと。
3、 対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れたことのある事業主以外の事業主であること。
4、 雇用保険の適用事業主であること。
5、 事業主の都合により解雇(退職勧奨を含みます。)をしたことがないこと。
6、 特定受給資格者となる退職者が、一定数(3人かつ被保険者数の6%を超える数)でないこと。
7、 過去3年間に対象者を雇用したことがないこと。
8、 対象者を雇用していた事業主が、関連事業主でないこと
9、 前々年度より前のすべての保険年度において、実習型雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること。
10、不正行為により、不正受給措置を受けたことがないこと。
11、労働関係帳簿を整備・保管していること。
12、未払い賃金がないこと。
13、労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。
14、労働条件等が求人条件と異なっていないこと。
なお、実習型雇用を実施する事業主は、次のいずれにも該当する実習等を行う必要があります
◇ 実習内容に関連を有する座学が盛り込まれているもの。
なお、座学については、
・実習を行う上で必要なオリエンテーション、実習内容に密接な関連性を有する研修、または能力評価であって、実施事業主が行うもの。
・実施事業主以外の施設に依頼して行われる教育訓練(講師の派遣を含みます。)などが該当します。
◇ 実習型雇用終了後に、実習等の結果を踏まえ、ジョブ・カードの評価シートなどを使用して、実習型雇用の評価が適切に実施されるもの。
◇ 実習の担当者として、実施事業主の業務について必要な知識、技能及び経験を有し、実習に当たって労働者に適切な指導及び評価を行う指導者(メンター)が選任されているもの。
○ 受給される額
実習型雇用奨励金として 1人につき 最大 3ヶ月間 40,000円
実習型雇用助成金として 1人につき 最初の3ヶ月間 60,000円
4ヶ月目から6ヶ月目まで100,000円
※実習期間は本人との同意によって、4ヶ月または5ヶ月に変更することが出来ます。3ヶ月以下もしくは6ヶ月を超えるものは認められません。

(休業の場合)
| ハローワークに実習型雇用求人の申込み | ||
| 対象者の雇入れ | ||

| 実習型雇用開始後2週間以内に実習型雇用実施計画書を所定のハローワークに提出 | ||

| 6ヶ月の実習期間終了の翌日から1ヶ月以内に、管轄のハローワークに申請書提出 | ||

| 受給 | ||
この制度についての問い合わせ先は、各都道府県労働局もしくは最寄のハローワークとなっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年5月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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