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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「初めて育児休業取得者が出た場合に助成金が支給されます~中小企業子育て支援助成金~」
こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回ご紹介する制度はこちら。
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これは正式には、中小企業子育て支援助成金という制度です。中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。
この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置ですので、期間限定です。
○受給のための要件
(1)常時雇用する従業員数が100人以下であること。
(2)次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画(以下「行動計画」といいます。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。平成21年4月1日以後、行動計画を策定又は変更する場合は、その行動計画を公表し、かつ、従業員に対し周知したこと。(※支給申請前に一般事業主行動計画策定・変更届を都道府県労働局に届け出ていない場合は、支給対象となりませんので、ご注意ください。)
(3)労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応した育児休業について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。
(4)助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等(育児休業取扱通知書など)により次の①~③を通知していること。(対象従業員が育児休業を平成22年6月30日以後に開始した場合に限る。)
① 育児休業申出を受けた旨
② 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
③ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
(5)当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。(※平成18年3月31日以前に育児休業を取得した者が出た事業主は支給対象になりませんので、ご注意ください。)
(6)上記の条件を満たした上で、以下の要件を満たした育児休業取得者が出た場合
①雇用保険の被保険者資格:支給申請にかかる子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
②休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上当該子にかかる育児休業※を取得したこと。(※従業員に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。)
③復職後:育児休業終了日の翌日から起算して1年以上※雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。(※対象従業員の育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6か月以上。)
○受給される額
上記の条件を満たした従業員について。
1人目 1,000,000円
2人目~5人目まで 800,000円
(休業の場合)| 育児休業終了 | ||
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雇用 |
| 都道府県労働局雇用均等室に、育児休業終了日の翌日から 1年3ヶ月後から3ヶ月以内に申請 |
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| 受給 | ||
この制度についての問い合わせ先は、各都道府県労働局雇用均等室となっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年11月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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