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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「創業時、異業種進出時に利用可能な制度 ~中小企業基盤人材確保助成金~」
こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。
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これは正式には、中小企業基盤人材確保助成金という制度です。創業もしくは新分野への進出に際して一定の条件を満たす人材を雇うと、その人材の給与について助成してくれるという制度です。この制度利用のの要件のひとつである、創業もしくは新分野進出の際の最低費用の計算にフランチャイズ加盟金を含めることができます。
○ 受給のための要件
1、 雇用保険の適用事業主であること
2、 都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者であること
3、 改善計画の提出日以降に、助成の対象となる労働者を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に実施計画申請書を提出し、認定を受けている事業主であること
4、 実施計画期間に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
5、 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の 設置・整備に要する費用を250万円以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)負担する事業主であること
6、 風営法に規程する性風俗関連特殊営業等を行う事業主でないこと
7、 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること
8、 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること
9、 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること
少し解説と補足説明をします。
まず、4に書かれている基盤人材と一般労働者という言葉の意味ですが、ここで言う基盤人材とは、特定の業務について一定以上の専門的な知識な技術を持つ者、もしくは一定以上の管理職にある者で、350万円、もしくは450万円以上の年収がある者を言います。実際にはもう少し細かい条件がありますが、要するに新たな分野の事業を始めるにあたり、その事業を引っ張っていくような人材のことです。
そして、一般労働者とは、新事業に進出するにあたり新事業に従事する基盤人材以外の人材を言います。
さらに、これらの人材は、雇用保険の加入者として新たに雇入れられた者でなくてはならず、パートタイマー等は含みません。また、過去3年間に申請事業者のもとで働いていた者も認められません。実際にはより細かい条件があります。
次に5の要件についてです。250万円の支出に含まれるものは、具体的には、
1、不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
2、動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金等を含む)
3、上記にあてはまる費用のうちで、引渡し、または払渡しが済んでいるもの
4、賃貸及びリース費用については1年分を限度とする
ということになっています。運転資金や資本金は対象となっていないことに注意して下さい。
そして、5の要件の記載にある特定地域は以下の通りです。
特定地域(平成20年4月1日現在)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(各道県の全域が対象地域となります。)
○ 受給される額
新たに雇った人材の初めての給料の締め日の翌日から最初の6ヶ月を1期、その次の6ヶ月を2期として、新分野進出等基盤人材については、1人あたり各期ごとに70万円を限度とし、一般労働者については1人あたり各期ごと15万円を限度として受給することができます。(特定地域に おいて改善計画を提出し対象労働者を雇入れる事業主については、新分野進出等基盤人材1人当たり105万円もしくは90万円、一般労働者1人当たり20万円を限度)

| 都道府県知事への改善計画の提出・改善計画の認定(創業または新分野進出から6ヶ月以内) | ||
| 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に実施計画申請書を提出・実施計画の認定 | ||
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1年間以内 |
基盤人材・一般労働者の雇入 |
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| 助成金の支給申請 | ||
| 受給 | ||
この制度についての問い合わせ先は、雇用・能力開発機構都道府県センターとなっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年3月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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