「創業時に利用可能な制度 ~地域再生中小企業創業助成金~」 第4回 行政書士 泉谷 守信の【独立開業支援!助成金講座】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 泉谷 守信

企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。

「創業時、異業種進出時に利用可能な制度 ~地域再生中小企業創業助成金~」

 こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。

「地域再生事業を起こして人を雇うと 最大1,000万円もらえます」


これは正式には、地域再生中小企業創業助成金という制度です。雇用失業情勢の改善の動きが弱いとされる地域において地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業を開始する法人および個人事業主に対して、開業経費および給与について助成を行う制度です。

この制度の要件は非常に細かいため、省略する部分が多くなりますのでご了承下さい。

○ 受給のための要件
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県において、地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。

この雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県は2種類に分類されており、それぞれに応じて受給額などに違いがあります。

・雇用失業情勢が特に厳しい地域(第1種)

北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県

・雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(第2種)

宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県

なお、第2種には、創業に当たって、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合(U・Iターン)も含まれます。

ここでいう地域再生事業というのがどのようなものかは、各道県の労働局が定めることになっているため、各道県でバラバラですので、最寄の労働局にお問い合わせ下さい。

創業・雇入支援対象労働者というのは、以下の3つに該当する労働者のことを言います。

  • 雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
  • 雇入れ日現在で65歳未満の者
  • 創業の日から1年以内に雇い入れられた者

○ 受給される額

・第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合


創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合

上限額

1,000万円まで

創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合

上限額

600万円まで

第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合


創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合

上限額

500万円まで

創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合

上限額

300万円まで

  
雇入れ奨励金として雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり


第1種の場合

60万円

第2種の場合

30万円

支給上限:

100人分まで



受給までの流れ

労働局への事業計画の申請・認定(設立の日から6ヶ月以内、設立前に申請する場合は3ヶ月以内に設立)
初回支給申請(一人目の雇入れから6ヶ月経過後)
 

受給

追加支給申請(新たな雇入れ6ヶ月経過後、雇入れは設立から1年以内)
追加支給申請(5人目雇入れ6ヶ月経過後、5人目の雇入れは設立から1年以内)
受給
 

この制度についての問い合わせ先は、21道府県の労働局およびハローワークとなっております。

泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。

なお、本稿において紹介している制度は、平成22年3月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。

※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。



泉谷 守信プロフィール
1979年1月25日生まれ
2008年度行政書士試験合格

2009年4月より企業法務を専門とする事務所にて勤務。経験を積んだ後2010年に独立。
企業法務を中心業務に据えた行政書士 泉谷法務事務所を設立。

中小企業にも負担のかからない法務サービスを提供することを目的として、企業法務を中心に業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第10090296号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○各種の法人設立
○企業法務全般、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○起業コンサルティング
○補助金・助成金等の申請

○各種法務相談業務


事務所ホームページ
http://izumiya-office.com/

メールアドレス
info@izumiya-office.com


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