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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「従業員を訓練した際に利用できる制度 ~中小企業雇用創出等能力開発助成金~」
こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。
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これは正式には、中小企業雇用創出等能力開発助成金という制度です。都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の育成、新分野への進出 又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために従業員に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金 の一部を助成します。
なお、中小企業であるかそうでないかのラインは、中小企業基本法に定められており、業種ごとに資本金の額や、従業員の人数によって定められています。また、制度によっても違ってきますので、自分の会社が中小企業にあたるかどうかは、利用を希望する制度を決めた上で、厚生労働省やハローワーク等の役所の窓口や、行政書士、社会保険労務士、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
○ 受給のための要件
1、 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2、 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること。
3、 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
4、 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。
5、 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。
6、 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
7、 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。
8、 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
9、 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
10、 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
改善計画の主旨 |
訓練の実施目的 |
助成対象となる訓練の形態 |
新分野への進出に伴い、新たに人材を確保するために教育訓練を充実させる。 |
新分野へ進出するために必要な専門的技能・知識を有する者を育成する。 |
・OFF-JTによる教育訓練 (実施時間10時間以上) |
高度な技能・知識を有する人材を確保するために教育訓練を充実させる。 |
職業に必要な高度な専門的技能・知識を有する者を育成する。 |
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熟練技能等を継承させる。 |
次のいずれかに該当する訓練であること |
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青少年に実践的な職業能力を習得させるために教育訓練を充実させる。 |
熟練技能等を継承させる。 |
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青少年に実践的な職業能力を習得させるための訓練を実施し、「現場力」を養う。 |
次のいずれにも該当する訓練であること |
続いて、「OJT」ですが、業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能・知識の習得に係る職業訓練をいいます。意図的・計画的・継続的に行われるものを指します。
最後に「熟練技能等」ですが、職業において労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいいます。
具体的にどのようなものが認定されるのかはケースバイケースという部分もありますので、担当の窓口に問い合わせるのが確実です。
○ 受給される額
1、 OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)に対する1/2に相当する額
2、 OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の1/2に相当する額
3、 OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金(1人あたり1時間5千円が助成対象の限度額)の1/2に相当する額
4、 事業主が負担した従業員の申し出による能力開発に係る経費(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の1/2に相当する額
5、 職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じ、支払った賃金の1/2に相当する額出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
(休業の場合)| 都道府県知事による改善計画の認定 | ||
| 職業能力開発推進者を選任、選任届の提出 | ||

| 事業内職業能力開発計画の作成 | ||

| 年間職業能力開発計画の作成、その従業員への周知 | ||

| 中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格の認定申請 | ||

| 職業訓練等の実施 | ||

| 助成金の支給申請 | ||

| 受給 | ||
この制度についての問い合わせ先は、雇用・能力開発機構都道府県センターとなっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年4月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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