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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 泉谷 守信 企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。 |
「トライアル雇用をした際に利用できる制度 ~トライアル雇用奨励金~」
こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。
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これは正式には、試行雇用(トライアル雇用)奨励金という制度です。業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
なお、トライアル雇用終了後に継続して雇用する場合には、次回ご紹介する若年者等正規雇用化特別奨励金を利用出来ますので、併せての受給を検討されることをオススメします。
○ 受給のための要件
かなり細かいので、後で簡単にまとめます。
1、 ハローワークに求職登録している対象労働者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れること
2、 ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと
3、 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと
4、 基準期間に、当該トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと
5、 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者を雇用したことがないこと
6、 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でないこと
7、 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のすべての保険年度において、トライアル雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること
8、 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと
9、 トライアル雇用を実施する事業所において、トライアル雇用された労働者の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備・保管していること
10、 トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること。労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること
11、 ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れ、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、試行雇用労働者から求人条件が異なることについてハローワークに対し申出があった事業主でないこと
12、 季節労働者のトライアル雇用については、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っていること
こうして見ると、とても細かい要件があるのですが、要するにハローワークを経由して雇入れをし、会社都合の離職者が一定期間おらず、助成を受けるのに常識的に相応しくないと推定されるような事由がなければ良いということです。従業員の増員を考えておられるような会社であれば、要件を満たす事は難しくない場合が多いです。
○対象となる労働者
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者
1、 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
2、 40歳未満の若年者等
3、 母子家庭の母等
4、 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
5、 中国残留邦人等永住帰国者
6、 障害者
7、 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
○ 受給される額
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで

ハローワークの紹介によりトライアル雇用開始 |
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ハローワークへのトライアル雇用実施計画書の提出(雇用開始から2週間以内) |
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トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の提出 |
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奨励金の支給 |
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この制度についての問い合わせ先は、各都道府県労働局もしくは最寄のハローワークとなっております。
泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。
なお、本稿において紹介している制度は、平成22年4月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。
※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。
| 泉谷 守信プロフィール | |||||
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