「一定の対象者を雇用した際に利用できる制度 ~若年者等正規雇用化特別奨励金~」行政書士 泉谷 守信の【独立開業支援!助成金講座】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 泉谷 守信

企業法務を専門とする行政書士事務所勤務を経て独立。各種書類作成、コンサルティングを通じて中小企業を法的側面から支える。

「一定の対象者を雇用した際に利用できる制度 ~若年者等正規雇用化特別奨励金~」

 こんにちは。行政書士の泉谷です。
本稿では、皆様にどのような助成金・補助金の制度があるのかをまず知って頂くことを目的としております。
というわけで、今回紹介する制度はこちら。

「一定の対象労働者を雇用をすると
中小企業であれば最大1,000,000円もらえます」


これは正式には、若年者等正規雇用化特別奨励金という制度です。年長フリーターや、内定を取り消されて就労先が未決定の学生などを継続的に雇用した場合に奨励金が支給されます。

なお、この制度は、前回紹介したトライアル雇用奨励金と併せて利用することが出来ます。この助成金をハローワーク経由にて労働者を雇用し利用する為には、ハローワークに求人を出される際の求人票の備考欄に「若年奨励金対象者求人(併用)若しくは(専用)」と明記しておく必要がありますのでご注意下さい。


○ 受給のための要件
この制度の対象となる労働者は、「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」と「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」です。さらに、「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」を雇入れ、制度を利用するためには3つの入口があります。それは、「直接雇用型」、「トライアル雇用活用型」、「有期実習型訓練修了者雇用型」です。以下それぞれの要件を紹介していきます。

■「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」を雇い入れる場合
1、 直接雇用型

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

2、 トライアル雇用活用型

・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

3、 有期実習型訓練修了者雇用型

・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満

■採用内定を取り消された者(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満 


○ 受給される額
対象労働者1人につき ・中小企業 最大100万円
・大企業  最大50万円

助成金は一括で支給されるのではなく、第1期に半分が、第2期、第3期に4分の1ずつというように、3回に分けて支給されます。

受給までの流れ

対象労働者の雇用開始

6ヶ月経過後1ヶ月以内に、所定の労働局に第1期申請


2分の1支給


1年6ヶ月経過後1ヶ月以内に、所定の労働局に第2期申請


4分の1支給


2年6ヶ月経過後1ヶ月以内に、所定の労働局に第3期申請


4分の1支給

 
この制度についての問い合わせ先は、各都道府県労働局もしくは最寄のハローワークとなっております。

泉谷法務事務所においても、メールにて無料相談承っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にメール頂ければ対応致します。

なお、本稿において紹介している制度は、平成22年4月現在の制度ですので、これをお読みになる時点では、制度が変更および廃止されている可能性があることをご了承下さい。

※本稿においては、わかりやすさを重視しているため、誤解を生じる可能性がある表現や、細かすぎて掲載していない要件がありますことをご注意下さい。



泉谷 守信プロフィール
1979年1月25日生まれ
2008年度行政書士試験合格

2009年4月より企業法務を専門とする事務所にて勤務。経験を積んだ後2010年に独立。
企業法務を中心業務に据えた行政書士 泉谷法務事務所を設立。

中小企業にも負担のかからない法務サービスを提供することを目的として、企業法務を中心に業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第10090296号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○各種の法人設立
○企業法務全般、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○起業コンサルティング
○補助金・助成金等の申請

○各種法務相談業務


事務所ホームページ
http://izumiya-office.com/

メールアドレス
info@izumiya-office.com


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