第12回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 川本到

新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。

こんな違約金は有効?

 こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「営業秘密保持義務」についてお話しましたが、営業秘密とはどのようなもので、取扱い上の注意事項などについてご理解いただけたでしょうか?今日は、フランチャイズ契約でもよく見かける違約金について考えてみたいと思います。

■違約金の金額はいくらだったら妥当なの?

 最初に少しだけ難しいお話をしますと、違約金というのは、民法では「損害賠償の予定」(民法420条)と言われており、損害賠償金と同じ趣旨で考えられています。ただ、賠償の予定の場合には、当事者間で合意があった場合には裁判所はこの金額を増減することができないというルールになっているのです。
 フランチャイズの世界に限らず、違約金・賠償の予定というのは、損害金額の算定が難しい場合に使われるのが一般的です。

 フランチャイズの世界でも前回までにお話したような「競業禁止義務違反」や「秘密保持義務違反」などがあった場合に、フランチャイザーはそれによって被った損害額がどの程度なのかを算出することが難しく、そのためにあらかじめ、「違約金」の定めを契約書にしておくことが一般的になってきたわけなのです。

 それでは、契約当事者間で違約金の合意があれば、どのような金額であっても違約金は発生するのでしょうか?
 答えは「NO」です。

 先ほど「裁判所は違約金の金額を増減することができない」と言いましたが、これはあくまで合理的な金額である限り増減できないだけの話であり、非合理的な金額、例えば軽微な契約違反に対して過大な違約金を課すことまでも認めたわけではないのです。

 具体的に見てみると、ロイヤルティの120か月分の違約金が定められているフランチャイズ契約の事案について「解除原因の内容及び態様、原告(フランチャイザー)の被った実損の額、その他の具体的事情に関係なく、右約定(ロイヤルティの120か月分の違約金を支払う約定)を一律に適用することは著しく不公正であって、右約定は、少なくとも当該事案に応じた適正な賠償予定額を超える部分については、公序良俗に反するものとして無効になるものと解するのが相当」として、違約金の額をロイヤルティの30か月分にまで減額した判例があります(東京地裁平成6年1月12日判決)。

 このように、具体的な事案に応じて、適正さを超える範囲の違約金は無効であるとされるケースが、その他の判例でも相次いでいます。

 フランチャイズ契約を締結する際には、どのようなことをするとどの程度の違約金が発生するのかということについて、フランチャイザーもフランチャイジーも注意をして、なんでもかんでも過大な違約金が発生するという状況は避けるようにしなければならないと考えられます。

川本到プロフィール
1975年12月30日生まれ
2007年度行政書士試験合格
2008年4月 行政書士登録を行い、フランチャイズビジネスを専門とする行政書士川本法務事務所を設立

フランチャイザー、フランチャイジーの双方の利益の実現こそが健全なフランチャイズビジネスを育むという理念の下、
日本のフランチャイズビジネスの健全な発展に寄与するべく業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第08090453号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○フランチャイズ関係全般
○企業法務全般、会社設立、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○株式事務関係の助言・資本政策関係の助言
○債権回収業務の助言
○起業支援業務
○補助金・助成金等の申請
○各種法務相談業務
○消費者問題

【フランチャイズ関係業務で現在提供しているサービス】
○本部向けサービス
1 加盟契約作成・改定サービス
2 法定開示書面作成・改定サービス
3 フランチャイズトラブル相談サービス
4 債権回収お手伝いサービス
5 契約書作成・確認サービス
6 商標・サービスマーク等に関するサービス
7 法務部門まるごとアウトソーシングサービス

○加盟店・加盟希望者の方向けサービス
1 どのチェーンに加盟するべきかご相談
2 法定開示書面確認サービス
3 立地診断・売上予測分析サービス
4 加盟契約書確認サービス
5 加盟のための法人設立サービス
6 店舗出店のための賃貸借契約書など確認サービス
7 加盟店企業法務アウトソーシングサービス
8 フランチャイズトラブル相談サービス
9 経営診断・改善サービス
10 複数出店・マルチフランチャイズ加盟支援サービス


事務所ホームページ
http://office-kawamoto.com/default.aspx

メールアドレス
kawamoto@office-kawamoto.com


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