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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
フランチャイズ店では独自商品の販売をできるか?
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「研修」についてお話しました。研修時にフランチャイザー・フランチャイジーに必要な事項についてご理解いただけましたでしょうか?今日は、フランチャイズ店で販売される「商品」について考えてみたいと思います。
フランチャイズの特徴の一つに「チェーンの統一性」ということがよく言われます。日本フランチャイズチェーン協会が作成した「法定開示書面」の雛型の前文には「チェーン運営で一番大切なことは「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。」という言葉が記載されていますが、これがチェーンビジネスの特徴を非常に上手に表現していると言ってもいいでしょう。
しかしながら、南北に長いわが国では、地域によって好まれる味や、商品特性というのが異なるのは、もはや誰もが認める事実であって、これを考慮しなければ商売にならないケースというのも十分に考えられるでしょう。
では、フランチャイジーは、地域特性などを考慮して、独自の商品の販売や、独自の販促活動などを行ってはならないのでしょうか?
これについては、フランチャイズである以上、やはりチェーンの統一性という考え方はある程度必要であり、フランチャイザーはフランチャイジーに対して、販売商品や販促活動について一定の制限をすることができるという考え方が、チェーンビジネス業界では有力です。
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(フランチャイズ・ガイドライン)でも、「取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)統制を加え」た場合には、「優越的地位の濫用」に該当する可能性があると述べています。
では、実際にどの程度までの統制が認められるのかというと、これはチェーンの実情によっても異なってきます。
通常、チェーン全体として統一的に販売を推進している商品については、ある程度、フランチャイザーが、フランチャイジーに販売することを強制することができると考えられており、一方で、チェーン全体として統一的に販売を推進している商品以外については、フランチャイジーが店舗ごとの売れ筋なども検討しながら、商品の発注の際に、販売する商品を取捨選択することも可能であるケースが多いようです。
販促活動についても、やはり同様に、フランチャイザーがある程度の統制をすることができると言われています。
もし、フランチャイジーの方が、独自の商品や販促活動を希望する場合、事前にフランチャイザーとよく協議をし、フランチャイザーの方も、地域特性やフランチャイジーの事情にはよく耳を傾けることが必要です。

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