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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
フランチャイズの商標利用とは?
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「商品」についてお話しました。独自商品を販売したり、独自の販促活動をフランチャイジーが行ったりすることの規制についてご理解いただけましたでしょうか?今日は、「商標」について考えてみたいと思います。
商標というのは、難しく言ってしまうと「商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識」などと定義されますが、簡単に言ってしまえば「ロゴマーク」「ブランドマーク」や「ブランド名」などがこれに該当します。
フランチャイズの場合、フランチャイザーはフランチャイジーに対して商標の利用を許諾し、この対価としてフランチャイジーはフランチャイザーに一定の金銭を支払うという仕組みになっているので、フランチャイズビジネスにおいて商標というのは非常に重要なポイントとなります。
では、フランチャイズビジネスにおいて、商標の利用についてはどのようなポイントに注意をすればいいでしょうか?
まず、フランチャイザーの側の注意事項ですが、上で書いたように、フランチャイザーはフランチャイジーに商標の利用を許諾しなければなりませんから、フランチャイザーとしては、利用を許諾できる権利を持っていないといけません。
他人にライセンスすることができるためには、商標の登録をしなければならないということになります。
この商標を登録していないと、たとえば、他の人が同一名称で商標登録をしてしまった場合に、最悪の場合、そのブランド名を使用できなくなってしまう恐れがあり、そうなるとフランチャイジーからも損害賠償請求などをされてしまう可能性があるので十分に注意が必要です。
一方、フランチャイジーの側の注意事項ですが、あくまでフランチャイジーはフランチャイザーから使用の許可を得て、ブランド名を利用しているに過ぎないので、フランチャイザーの指示に従って商標を利用しなければなりません。販促活動などの場面において、勝手にブランド名やロゴマークを使ってしまったりすると、後々大変な事態になってしまうこともあるので、必ずフランチャイザーに相談して、許可を得てから商標を利用することが必要なのです。
フランチャイズにおいて、商標というものは、チェーン全体のブランド価値を左右する非常に重要なものです。フランチャイザーもフランチャイジーも、商標の利用方法を誤って、ブランド価値を棄損するような結果になると、自分たちだけではなく、他の多くのフランチャイジーが結果的に損害を受ける状況となってしまうため、使用方法については、常にブランド価値全体のことを考えながら利用するようにしなければなりません。

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