第21回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 川本到

新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。

フランチャイズ契約関係の強制解除っていつでもできるの??

 こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
 前回は、「フランチャイズ契約の終了」のうち、「期間満了」や「中途解約」についてお話しました。期間満了による更新拒絶の条件や、中途解約をするにあたっての定めについてご理解いただけましたでしょうか?今日は、「フランチャイズ契約の強制的解除」ということについて考えてみたいと思います。

■債務不履行解除は、どんなときでも有効か?

前回、フランチャイズ契約の終了を3つに場合分けして、「期間満了による終了」と「中途解約」のほかに「債務不履行解除」というものがあるということをお話しました。

  債務不履行とは、当事者が契約書に定められた義務を果たさない状況のことを言いますが、よくある事例としては、フランチャイジーがロイヤルティなどを支払わない場合、競業が禁止されているのに類似業態を出店してしまった破産や民事再生の申し立てをするなど経営破たんしてしまった、などのようなケースでしょう。

  こういった場合、フランチャイザーは契約違反なのでフランチャイズ契約を解除しようとします。はたして、こういった場合にフランチャイズ契約を強制的に解除することができるでしょうか?

  実は、前回もお話をした信頼関係破壊の法理というのは、このような強制解除の場合にもあてはまるのです。
  したがって、ロイヤルティの未払いなどの場合には、1~2回程度の未払いでは、実は信頼関係が破壊されたとは裁判上なかなか認定されにくいのです。 同様に、ちょっとした契約違反だけでは信頼関係破壊がなされたとは言い切れない場合が多く、こういった場合にも契約の解除は制限される傾向があります。

  一方で、競業禁止違反や、フランチャイジーの破たんなどがあった場合には、その時点で信頼関係の破壊があったと考えられますので、比較的契約の解除を認める方向にあるのです。
  また、契約書に無催告で解除できる事由が列記されている場合、それに該当した場合には、それがやりすぎではない限り、裁判上は契約解除を認める方向になることも理解しておいてください。

  ところで、フランチャイズ契約書では、通常フランチャイザー側から債務不履行で解除をするための条項は記載されているのが一般的ですが、フランチャイジー側からの契約の解除は認められないのでしょうか?
  そんなことはありません。フランチャイザーの側に信頼関係を破壊するような債務不履行があった場合には、フランチャイジーの側からも契約を解除することができると考えられています。

  いずれにしても、何度も述べているように、フランチャイザーとフランチャイジーの関係というのは継続的な長期間にわたる関係です。
  簡単にフランチャイズ関係を解消することは、フランチャイザーにもフランチャイジーにも利益にならないことを理解してください。


川本到プロフィール
1975年12月30日生まれ
2007年度行政書士試験合格
2008年4月 行政書士登録を行い、フランチャイズビジネスを専門とする行政書士川本法務事務所を設立

フランチャイザー、フランチャイジーの双方の利益の実現こそが健全なフランチャイズビジネスを育むという理念の下、
日本のフランチャイズビジネスの健全な発展に寄与するべく業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第08090453号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○フランチャイズ関係全般
○企業法務全般、会社設立、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○株式事務関係の助言・資本政策関係の助言
○債権回収業務の助言
○起業支援業務
○補助金・助成金等の申請
○各種法務相談業務
○消費者問題

【フランチャイズ関係業務で現在提供しているサービス】
○本部向けサービス
1 加盟契約作成・改定サービス
2 法定開示書面作成・改定サービス
3 フランチャイズトラブル相談サービス
4 債権回収お手伝いサービス
5 契約書作成・確認サービス
6 商標・サービスマーク等に関するサービス
7 法務部門まるごとアウトソーシングサービス

○加盟店・加盟希望者の方向けサービス
1 どのチェーンに加盟するべきかご相談
2 法定開示書面確認サービス
3 立地診断・売上予測分析サービス
4 加盟契約書確認サービス
5 加盟のための法人設立サービス
6 店舗出店のための賃貸借契約書など確認サービス
7 加盟店企業法務アウトソーシングサービス
8 フランチャイズトラブル相談サービス
9 経営診断・改善サービス
10 複数出店・マルチフランチャイズ加盟支援サービス


事務所ホームページ
http://office-kawamoto.com/default.aspx

メールアドレス
kawamoto@office-kawamoto.com


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