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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
「優越的地位の濫用」ってどういうこと??
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「フランチャイズ事業に関する法律」についてお話しました。フランチャイズビジネスを取り巻く様々な法律の概要についてご理解いただけたでしょうか?今日は、最近フランチャイズ業界でよく言われる「優越的地位の濫用」についてお話をしたいと思います。
セブン=イレブン・ジャパンに対する公正取引委員会の排除措置命令事件以来、すっかり有名になってしまった「優越的地位の濫用」という言葉ですが、最近ではいろいろなところでその言葉を聞くようになりました。
フランチャイジーがフランチャイザーに対して何か意見を言う時に「優越的地位の濫用」という言葉を交えて話すようになったなんて事例もよく聞きます。
フランチャイズシステム全体がこの言葉によって混乱してしまっているような感じですので、今日はここで優越的地位の濫用についてぜひ理解をして、健全なフランチャイザーとフランチャイジーの関係構築をして欲しいと思っています。
前々回にお話をした「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(フランチャイズ・ガイドライン)は、「フランチャイザーの加盟募集行為」と「フランチャイザーとフランチャイジー間の取引」について規制をしています。このうち「フランチャイザーとフランチャイジーの取引」に関する部分で優越的地位の濫用という言葉が出てきています。
まず、フランチャイザーがフランチャイジーに対して優越的地位に当たるかという点について、フランチャイズ・ガイドラインでは一定の基準を作っています。その基準とは、「フランチャイジーがフランチャイザーとの加盟契約関係がなくなってしまうと事業経営に大きな支障をきたすため、フランチャイザーの言い分を呑まないといけないような場合」というイメージをもってもらえればいいでしょう。
例えば、フランチャイジーが、そのフランチャイズ事業しか行っておらず、仮にフランチャイズ契約を解約されてしまうと生活ができなくなるような状況にある場合などをイメージするとわかりやすいと思います。つまり、事業を多角化していて、フランチャイズ契約を解約・解除されてもフランチャイジーの事業経営に支障がない場合には、フランチャイザーは優越的地位にはないということなのです。
さて、これを前提にして、フランチャイザーが優越的地位にある場合に、フランチャイザーがやってはいけないことがフランチャイズ・ガイドラインには列記されています。どのようなことを行うと「優越的地位の濫用」になってしまうかというと、「不必要な取引先の制限」、「過度な仕入数量の強制」、「見切り販売の制限」、「一方的な契約の不利益変更」、「過度な競業禁止」などが例示されています。その他「過度に高額な違約金の設定」、「契約期間の過度な長期化と解約の制限」、「常識外れの売上目標達成義務を課すこと」、「チェーンの統一に必要な範囲を超えた過度な統制」なども優越的地位の濫用に当たる可能性があるといわれています。
このように見ると、フランチャイザーとフランチャイジーの取引が、市場や世間の常識を超える場合にのみ「優越的地位の濫用」になる可能性があると定めているのがフランチャイズ・ガイドラインであると言えるでしょう。
フランチャイズビジネスでは、「チェーンの統一性」も非常に大切なことですし、その一方でフランチャイジーがビジネス上の不利益を一方的に被ることも避けなければなりません。そのための両者間の取引の調整機能の役割を果たしているのが「優越的地位の濫用」という考え方であると言えるでしょう。
フランチャイザーの方もフランチャイジーの方も、こういったことを理解して、「優越的地位の濫用」という言葉で対立するのではなく、双方がwin-winの関係を築けるようになってほしいと思います。
| 川本到プロフィール | |||||
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