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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
プレゼントキャンペーンを行う時の注意点
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、Q&Aの1回目ということで「エリアエントリー型フランチャイズの注意点」についてのご質問について、回答をさせていただきました。今回はフランチャイズの販促キャンペーンについてのお話です。
では、さっそくご質問にいってみたいと思います。
A.ご質問は、FCチェーン全体で販促キャンペーンをやるときを想定していますが、今回のような問題は、チェーン全体でやるキャンペーンでも、個店でやるキャンペーンでも注意点は一緒ですので、フランチャイジーの方も大いに関係ありそうです。
ご質問にあるような、プレゼントのことを法律では「景品」と呼びます。景品については「景品表示法」という法律によって、一定の規制がかかっていて、あまりにも高額なプレゼントをすることを制限しています。
景品表示法では、景品を「顧客を誘引する目的をもって、取引に附随して与える経済的利益」と定義しています。非常にわかりにくい定義ですが、ご質問では「販促キャンペーンの一環」とありますので、お客様を呼び込むという目的が明らかにありますので「顧客を誘引する目的」というように判断できるでしょう。「●●円以上お買い上げのお客様に」という部分を見ると、ある一定金額の取引が前提となっているため、この部分は「取引に附随」と判断できます。そして「携帯ストラップをプレゼント」というのは、ある価値のものをお客様に与えるわけですから「経済的利益」に当たります。
このようにして景品であるかどうかということを、3つの条件に当てはめてみて判断をするのですが、これで景品であるということになると、プレゼントする物の値段を一定の金額以下にしなければなりません。
一定の金額以下というのは、「●●円以上お買い上げのお客様」の「●●円」が1000円未満の場合、景品の値段は200円以下である必要があり、「●●円」が1000円を超える場合には、「●●円」の部分に当てはまる金額の20%以内である必要があるとされています。
その他、くじ引きや懸賞などによってプレゼントをする場合にも、そのプレゼントの仕方によっては、別の規制があるので十分な注意が必要となってくるでしょう。
ところで、景品表示法は、先日、所管官庁が公正取引委員会から消費者庁に移管されました。従来、景品表示法の運用にあたっては、不当にマーケットを乱すような景品を規制するという考え方でしたが、今後は消費者の利益を害するような場合には規制がかかると考えられます。
こういった部分も注意して、プレゼントキャンペーンを行う場合には、法律の専門家などの意見を聞くことをお勧めします。
| 川本到プロフィール | |||||
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