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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
似た商標・ロゴマークを使用している店舗への対応とは??
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「コンビニチェーンの会計」についてのご質問について、回答をさせていただきました。今回はフランチャイズビジネスで非常に重要な「商標」に関するお話です。
では、さっそくご質問にいってみたいと思います。
A. フランチャイズの定義において、フランチャイザーが「自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識」の使用権をフランチャイジーに与え、フランチャイジーはその見返りとして対価を支払うこととなっているので、商標というのはフランチャイズビジネスにとって、非常に重要な要素です。
通常、フランチャイザーはご自身のサービスマークなどについて商標登録をしているのが一般です。商標の登録を行っている場合には、その登録商標とまったく同一の商標を同一の指定商品・指定役務で利用している者がいる場合には、その者に対してその商標の使用の差止請求ができることとなっています(商標法36条)
ご質問では「当チェーンと似た商標やロゴマーク」となっていますので、まったく同一の商標ではなく、「類似商標」の問題ということになろうかと思います。
商標が類似しているかどうかについては、過去に判例において、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、商品の出所につき誤認混同が生ずるおそれがあるか否かによって判断する(最高裁昭和43年2月27日第3小法廷判決)とされています。
簡単に言ってしまえば、見た目やそこからイメージされるもの、呼び方(音)などによって、一般の人達が同一のものと誤ってしまったり、混同してしまったりするかどうかが判断の分かれ目というわけです。
ここでのポイントは、あくまで「一般の消費者(取引者・需要者)」にとってどうかという点が判断の対象になるのであって、当事者が「似ている、似ていない」と感じるだけでは足りません。さらに仮に外観や称呼が似ているとしても、一般消費者が誤認混同する恐れがないと認められる場合にも、類似とは判断されないケースもあります。
今回のご相談では、お客様からもクレームが来ているということですので、そのようなクレームが多数寄せられているのであれば、一般消費者が誤認混同する恐れがあると判断される可能性も十分にあり得ます。
いずれにしても「類似」と判断されるようであれば、類似する名称を使用して営業する第三者に対し、商品の販売差止を請求することができる場合があります(商標法37条1号)。
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