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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
既存加盟店の近隣への新規出店は可能か?
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「類似商標」についてのご質問について、回答をさせていただきました。今回はフランチャイズトラブルの中でもよく耳にする「既存加盟店の近隣への出店」に関するお話です。
では、さっそくご質問にいってみたいと思います。
A.この問題は、テリトリーの問題として、フランチャイズトラブルでもよく耳にします。
通常、テリトリーが問題となるケースは、フランチャイズ契約書でテリトリーが定められており、そのテリトリーを侵害された場合と、そもそもフランチャイズ契約上テリトリーに関する定めがなくて、同一商圏に店舗が重なって出店されるような場合と考えられるでしょう。
ご相談のケースにおいて、フランチャイズ契約上「独占的なテリトリー」が設定されているにもかかわらず、そのテリトリー内に新規校舎を出す話が突如浮上したのであれば、フランチャイザーの契約違反を追及し、新規の出校を止めさせることも可能です。
では、フランチャイズ契約上、特に(独占的な)テリトリーが設定されていない場合にはどうでしょうか。
この場合、原則的には、近隣の地域に本部が直営店(校舎)や加盟店(校舎)を新たに作ることについては、比較的本部に自由な裁量が与えられると考えるべきです。
とは言うものの、これも当然のことながら無制限ではありません。極端な話をすれば、“向かい三軒両隣”のような場所にフランチャイザーが新規店舗(校舎)を出すとなると、これは、話は別です。このように、誰が見ても、既存店(校舎)の売上が減少することが明らかであるような場合、フランチャイザーとしての配慮義務違反となる可能性は非常に高いといえるでしょう。
これに類似したケースとして、加盟募集時や開店(開校)時に、フランチャイザーの営業担当者が「○○エリアは、御社に独占的にやっていただきます」などと、いかにも独占的なテリトリーがあるかのように営業トークをした場合があります。こういった場合については、営業担当がそのような話をしたことが証明されれば(例えば、議事録が残っているなど…)、やはりフランチャイザーの配慮義務違反を問える可能性はあるでしょう。
いずれにしても、このような場合、商圏が侵害されたかどうかという点が非常に重要なポイントになります。この点、ご相談者の方の場合、教育関係のFCということですので、学習塾なのであれば、その校舎の周辺の学区や生徒数の調査、カルチャースクールのようなものであれば、校舎周辺の顧客ターゲットの分布などについて、合理的に説明できるような根拠をもって話すことは必要ではないかと思います。
| 川本到プロフィール | |||||
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