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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
店舗のイメージは似ていて問題とならないの?
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「フランチャイズビジネス上の個人情報」についてのご質問について回答をさせていただきました。今回は、「フランチャイズビジネスの統一イメージの類似」に関するご質問です。それでは早速ご質問を見てみましょう。
A. これは、フランチャイザーにとってもフランチャイジーにとっても、こういった事象が起こると非常に困ってしまうのではないでしょうか?
ここでは、商標の問題と、店舗の内外装などのイメージの問題に分けて考えてみたいと思います。
まず、類似する商標については第16回でもちょっとだけお話をしました。
登録されている商標については、登録者(商標権者)以外の第三者が勝手に同一または類似する商標を使用することはできません。
この類似しているかどうかという点については、裁判所は「商標の類似は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべき」として、具体的には「商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察」するべきだと判断した上で、さらに「しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断する」(最高裁昭和43年2月27日判決)と判断をしました。
これに似た例として商標そのものではなくキャッチフレーズのようなものがあります。これが類似しているかどうかが争われた事例では、裁判所はキャッチフレーズのようなものは、消費者に対するメッセージであると同時に社是のようなものとして機能している側面もあり、不正競争防止法に定める「商品等表示」としての営業表示のような自他識別性や出所表示機能を果たしているとまでは言い切れないとして、キャッチフレーズの類似による使用差止めを否定している事例があります(東京地裁平成20年11月6日判決)。
次に、店舗の内外装についてはどうでしょうか?
これについては、飲食チェーンの内外装が類似しているとして不正競争防止法による使用の差止めを争った事件で、裁判所は「店舗外観全体の類否を検討するに,両者が類似するというためには少なくとも,特徴的ないし主要な構成部分が同一であるか著しく類似しており,その結果,飲食店の利用者たる需要者において,当該店舗の営業主体が同一であるとの誤認混同を生じさせる客観的なおそれがあることを要すると解すべき」(大阪高裁平成19年12月4日判決)と述べています。
アメリカなどでは、こうのような内外装についてはトレードドレスと言って法的に保護されるケースもあるようですが、日本ではトレードドレスに対する明確な法的保護はありません。
そういった事情も加味して全体的に見ると、裁判所は、商標権の侵害の事例はともかくとして、店舗のイメージ、内外装、キャッチフレーズなどのようなものは、それがよっぽど特徴的でない限りにおいては、類似だと認めない方向で結論を出す傾向にあると言えるでしょう。
| 川本到プロフィール | |||||
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第34回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】
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