第35回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 川本到

新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。

新しい労働基準法では何が変わったの?

 こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
 前回は、「フランチャイズビジネスの統一イメージの類似」についてのご質問について回答をさせていただきました。今回は、「労働基準法の改正」に関するご質問です。それでは早速ご質問を見てみましょう。

Q.飲食チェーンの本部をやっています。今度労働基準法が改正されて労働時間や残業に関して制度が変わると聞いたことがあるのですが、その概要について教えてください。フランチャイズ本部として気をつけなければならない点はあるでしょうか?

A. 改正労働基準法は平成20年12月12日に公布され、今年の4月1日から施行されることになっています。
 ご質問の飲食チェーンに限らず、多くの業種で影響を受ける可能性がありますので、概要について知っておく必要がありますね。

労働基準法では、労働者の法定労働時間1日につき8時間以内1週間につき40時間以内/と定められています(労働基準法32条)。そして、もしこの法定労働時間を超えて労働者を労働させる場合には、労使間で協定を結ばなければなりません(法36条)。これがいわゆる「36協定」です。

ところで、この36協定を結んだとしても、無制限に時間外労働をさせることはできません。限度時間というものが定められており、1週間に15時間1ヶ月なら45時間1年なら360時間を超えて時間外労働をさせることはできないことになっています。
もし、この時間を超えて労働をさせなければならないような場合には、「特別条項付き36協定」というものをあらかじめ結んでおかなければならないことになっていました。

従来は、時間外労働に対する割増賃金は、一律25%増以上と定められていました。 しかし今回の改正によって、1ヶ月に60時間を超える時間外労働については50%増以上の割増賃金を支払わなければならないという定めになりました。
もっとも、この規定は、一定の資本金以下、または一定の従業員数以下の企業に対しては3年間適用が猶予されています。

 また、従来は、時間外労働に対する割増賃金は一律25%増でしたが、今回の改正以降、上記の限度時間(1ヶ月であれば45時間)を超える部分の時間外労働については、通常の25%増を超える割増賃金を支払うように努力する義務が企業には課せられています。これについては中小企業であっても例外なく適用を受けます。

 この他、割増賃金に代わって休暇を与える「代替休暇」の制度ができたり、有給休暇を時間単位で取得することが可能となるなどの制度も新たにできました(要労使協定)。

 こういった法改正に伴い、場合によっては就業規則の変更などが必要であったりする可能性も出てきます。

 ところで、この改正法は、平成22年4月1日以降に締結された労使協定に適用となる法律です。ということは平成22年3月31日までに締結された労使協定については、従来の法制度が適用になります。

 とかく法改正の時期というのは、いろいろと混乱が起きやすい時期でもあるので、新制度をよく理解し、労使間の紛争が起きないようにしなければなりませんし、フランチャイザーの方は、フランチャイジーにも新たな法制度を指導しておく必要があるでしょう。




川本到プロフィール
1975年12月30日生まれ
2007年度行政書士試験合格
2008年4月 行政書士登録を行い、フランチャイズビジネスを専門とする行政書士川本法務事務所を設立

フランチャイザー、フランチャイジーの双方の利益の実現こそが健全なフランチャイズビジネスを育むという理念の下、
日本のフランチャイズビジネスの健全な発展に寄与するべく業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第08090453号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○フランチャイズ関係全般
○企業法務全般、会社設立、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○株式事務関係の助言・資本政策関係の助言
○債権回収業務の助言
○起業支援業務
○補助金・助成金等の申請
○各種法務相談業務
○消費者問題

【フランチャイズ関係業務で現在提供しているサービス】
○本部向けサービス
1 加盟契約作成・改定サービス
2 法定開示書面作成・改定サービス
3 フランチャイズトラブル相談サービス
4 債権回収お手伝いサービス
5 契約書作成・確認サービス
6 商標・サービスマーク等に関するサービス
7 法務部門まるごとアウトソーシングサービス

○加盟店・加盟希望者の方向けサービス
1 どのチェーンに加盟するべきかご相談
2 法定開示書面確認サービス
3 立地診断・売上予測分析サービス
4 加盟契約書確認サービス
5 加盟のための法人設立サービス
6 店舗出店のための賃貸借契約書など確認サービス
7 加盟店企業法務アウトソーシングサービス
8 フランチャイズトラブル相談サービス
9 経営診断・改善サービス
10 複数出店・マルチフランチャイズ加盟支援サービス


事務所ホームページ
http://office-kawamoto.com/default.aspx

メールアドレス
kawamoto@office-kawamoto.com


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