第38回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】

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神奈川県行政書士会川崎北支部所属
行政書士 川本到

新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。

フランチャイジーの競業は別会社でやってもいい??

 こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
 前回は、「フランチャイジーの従業員の雇用」についてのご質問について回答をさせていただきました。今回は、「フランチャイジー関係者による競業」に関するご質問です。それでは早速ご質問を見てみましょう。

Q.小売チェーンの本部をやっています。先日、当チェーンの加盟店が当チェーンとまったく同一の競業を行っているらしいという噂を聞き、その加盟店に確認をしたところ、「別会社でやっているので競業禁止義務にはあたらないはずだ。」と言われました。別会社といっても、代表者が父親になっているだけで、実態はほとんど変わらないのですが、こういった場合でも法人が別であれば競業禁止はできないのでしょうか?

A. 近年では、「マルチフランチャイジー」とか「メガフランチャイジー」という言葉が流行っています。複数のフランチャイザーに加盟して、大きな規模でフランチャイズ加盟企業の運営をする会社のことで、中には上場した企業もあるくらいですから、複数のフランチャイズ加盟をする企業というのは、もはや当たり前の存在になりつつあります。

 しかし、そのような場合にフランチャイザーとしてはノウハウの流出や営業秘密が保たれないことについて、どうしても心配になってきます。

 以前お話をしたように、フランチャイズ契約には「競業禁止」という規定がありますので、本来は類似の業態は運営できないことになっています。しかし、中にはご質問のように類似業態を別会社で経営するなんてケースもあるようです。

 もちろん、フランチャイジーの立場からすれば、事業拡大の戦略ですから、競業禁止の範囲をあまりにも大きく捉えられることは、自らの事業戦略に支障をきたす可能性もあり、競業禁止規定の有効範囲はどこまでなのか、気になるところでしょうし、フランチャイザーにとってもこれは同様でしょう。

 競業禁止規定は、以前お話をした通り、合理的な期間、業種、競業禁止の範囲を明確にすれば合法であると理解されています。
 では、今回のご質問のように、別会社を設立して、その別会社で競業を行っていた場合にはどうでしょうか?

 当然、競業禁止というのは加盟者に課せられる義務ですから、別会社については特段の事情がない限り、効果が及ばないというのが一般的な解釈です。

しかし、これを厳格に解釈してしまうと、実は同一人物が経営しているのに、形式的に別会社がやっている場合、競業禁止が有名無実化してしまう可能性があるのは事実で、こうなった場合フランチャイザーからのノウハウ流出は止まらなくなってしまう可能性があります。

判例では、あるチェーンの加盟者が、父親を代表者とするダミー会社を設立して競業を行っていた事例において「被告は…(ダミー会社についても)自ら采配を振るって実質的にこれを支配していたことが認められるのであって、…当該営業自体の帰属主体としての法人格の異同は必ずしも重要ではないことなどを勘案すると、…(競業避止義務の適用について、ダミー会社と被告とは)信義則上これを同視すべきものであると解するのが相当である。」として、形式的な会社の違いよりも、実際にだれが支配をしているかに焦点をあてて、父親が代表を務めるダミー会社への競業避止を認めました。

競業避止というのは、フランチャイザーも非常に神経質になる部分で、トラブルも起きやすい状況です。フランチャイザーとフランチャイジーの相互理解とコミュニケーションが非常に大切な部分でもありますので、双方とも十分に制度を理解する必要があるでしょう。




川本到プロフィール
1975年12月30日生まれ
2007年度行政書士試験合格
2008年4月 行政書士登録を行い、フランチャイズビジネスを専門とする行政書士川本法務事務所を設立

フランチャイザー、フランチャイジーの双方の利益の実現こそが健全なフランチャイズビジネスを育むという理念の下、
日本のフランチャイズビジネスの健全な発展に寄与するべく業務を行っております。

【所属】
日本行政書士連合会 登録番号 第08090453号
神奈川県行政書士会川崎北支部所属

【専門分野】
○フランチャイズ関係全般
○企業法務全般、会社設立、議事録等の作成、契約書作成・確認など
○株式事務関係の助言・資本政策関係の助言
○債権回収業務の助言
○起業支援業務
○補助金・助成金等の申請
○各種法務相談業務
○消費者問題

【フランチャイズ関係業務で現在提供しているサービス】
○本部向けサービス
1 加盟契約作成・改定サービス
2 法定開示書面作成・改定サービス
3 フランチャイズトラブル相談サービス
4 債権回収お手伝いサービス
5 契約書作成・確認サービス
6 商標・サービスマーク等に関するサービス
7 法務部門まるごとアウトソーシングサービス

○加盟店・加盟希望者の方向けサービス
1 どのチェーンに加盟するべきかご相談
2 法定開示書面確認サービス
3 立地診断・売上予測分析サービス
4 加盟契約書確認サービス
5 加盟のための法人設立サービス
6 店舗出店のための賃貸借契約書など確認サービス
7 加盟店企業法務アウトソーシングサービス
8 フランチャイズトラブル相談サービス
9 経営診断・改善サービス
10 複数出店・マルチフランチャイズ加盟支援サービス


事務所ホームページ
http://office-kawamoto.com/default.aspx

メールアドレス
kawamoto@office-kawamoto.com


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