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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
「売上予測が外れた場合、本部が悪いか加盟店が悪いか!?」
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「法定開示書面」についてお話しましたが、今回からは、もう少し具体的なお話をしていきたいと思います。今回のテーマは「売上予測」です。この売上予測というのは、フランチャイズトラブルの中でも一番争いごとが多いポイントです。本部も加盟店も、お金儲けのためにフランチャイズをやるのですから、予測が外れればトラブルにもなってしまうわけです。
■予測が外れても本部は責任を負わなくていい
さて、ここで最初に質問です。
本部は加盟者に、居酒屋A店の売上予測は月商1000万円であるという予想を提示して、加盟者はこれを見て加盟することとしましたが、実際の売上は月商300万円でした。この場合、本部は加盟者に対して損害賠償の責任を負うでしょうか?
まずこれを考えるにあたって、最初に皆さんに知っておいて欲しいのは、本部は加盟店に対して「できるだけ客観的かつ正確な情報を提供する信義則上の義務を負う」(千葉地判平6.12.12判タ877号227頁)とされています。信義則というのは、お互いに信頼関係があるのだからその信頼関係に則って誠実に相手に接する義務とでも思っていてください。
したがって、本部が加盟店に売上予測を提供するのであれば、「客観的かつ正確」な予測をしなければならないということになるのです。
ところが、未来を予測するというのは簡単ではありません。将来のことなど誰もわからなくて当然なのです。つまり、売上予測というのは「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という側面があって、それは裁判所もよくわかっています。
違う言い方をすると、裁判官は「売上予測なんて、当たらなくて当然」という考え方を持っているといってもいいでしょう。
それでは、どういうときに、本部はこの「信義則上の義務」に違反していると裁判官から言われ、裁判に負けてしまうのでしょうか?
そのヒントも実は過去の判例にあるのです。ちょっと長いですが、引用してみたいと思います。
「被告(本部)が売上予測を算出するために用いた計算方法については、統計学的根拠を有するとまで認めるに足りる証拠はない。しかしながら、統計学的根拠を有すると認めるに足りる証拠がないからといって直ちに不合理な計算方法であるとは言えず、被告(本部)の売上予測の算出方法は、それなりに精密な部分も見受けられ、合理性が認められる部分も少なからず存在する。もっとも(中略)具体的な数値を当てはめる段階については疑問点がある。」(名古屋地判平10.3.18判タ976号182頁)と述べています。
簡単に言ってしまうと、裁判所は売上予測をするための本部独自の計算式については、よっぽど変なものでない限り、合理性があると認めてくれるのです。ところが、逆にその計算式に当てはめる数字については、その調査方法や数字が適当かどうかを厳密に判断します。
最初の居酒屋さんの例に戻って考えてみましょう。例えばこの居酒屋本部の売上予測は「入店客数×平均客単価×回転率」で計算されていたとして、「入店客数」は「店の前の通行量×チェーンの平均入店率」で計算されていたとします。
すると、「日商売上予測=店前通行量×平均入店率×平均客単価×回転率」となります。ところが、この「店前通行量」を計測したのが午後2時くらいで、小学生からお年寄りまですべてをカウントしていたとします。
こうなると、裁判所はきっとこういうでしょう。「計算式は合理的である。しかし、居酒屋の営業時間は夕方以降であり、午後2時に店前通行量を計測した本部の計測方法には疑問が残る上、店前を通行していく人には未成年者も含まれているのであって、居酒屋の売上予測を算出するのに、その調査方法は適当ではないと言わざるを得ず、本部の責任は重大である」。
長くなってしまいましたが、これでお分かりいただけたでしょうか?売上予測は、当たり外れで本部の責任が決まるのではなく、本部の予測の為の市場調査方法や、市場調査で出てきた数字が理に適っているかどうかで判断されるものなのです。
| 川本到プロフィール | |||||
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第4回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】
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