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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
「加盟金返せ!!という主張はどこまで通じる!?」
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。前回は、「売上予測」についてお話しましたが、本部が責任を負う場合と負わない場合というのが少しでも理解いただけたら幸いです。今回は、「加盟金」というものがどんなものなのかについてお話をさせていただきたいと思います。
■加盟金は返ってこなくて当然という世界
「加盟金」「加盟料」「イニシャルフィー」など呼び方は様々ですが、チェーンに加盟する時に支払う費用はすべて「加盟金・加盟料」となります。ここでは一般的な呼び方で「加盟金」と呼びます。
さて、この加盟金は、将来、加盟契約期間の途中で契約を解約したときなどに多少なりとも戻ってくるものでしょうか?
例えば、5年契約で加盟金300万円を支払う加盟契約を締結したとして、何かの理由によって2年半で契約をやめた場合、半額の150万円は返して欲しいと思うのは、加盟者にとってみれば当然という気持ちでしょう。
ところが、そう単純なものではないからフランチャイズというのは面白くもあり、面倒でもあるのです。
そもそも、加盟金というのは何の費用なのでしょうか?
チェーンによって若干の違いはありますが一般的に、加盟金は「商標の使用許諾料」と「ノウハウの開示料」と「本部の開店支援料」などとされています。これらの費用として加盟者は本部に対して大きな金額を支払うのだと考えてください。
とすると、基本的に、加盟者は加盟した時点でノウハウの開示(研修やマニュアルの交付)を受けていたり、本部の開店支援(物件の紹介や立地診断など)を受けていたりするものですし、一度開店をすると商標も使用を開始してしまっているので、本部に対して「加盟金を返してくれ」と言うのは難しくなるのです。
これについては、フランチャイズの世界で有名な判例があります。加盟金800万円を「営業許諾料、被告(本部)の商号・商標の使用許諾料、及び開店準備費用(従業員に対する開店前後2週間の研修教育訓練費を含む)」というように分解した上で、「商号・商標の使用許諾料及び営業許諾料の対価としては、いかに高く見積もっても本件加盟金800万円の4分の1、すなわち200万円を上回ることはない」(神戸地裁平成15.7.24判決)と述べ、600万円の返金を命じる判決が出されています。
この判決は、事例としては極端ではありますが、加盟金が何の対価かということを意識した判決という意味では画期的でした。ただし、注意して欲しいのは、「4分の1が商標の価値」というのは、特に根拠があるわけではなく、裁判所の勝手な見積もりなので、これが絶対的な基準ではないことは忘れないでください。
また、こういった「不返還特約」(どのような理由でも返還しないという契約書に書かれている定め)については、原則として裁判所は一応有効であるとしつつ、上記の判例のように、本部が加盟店にほとんど何もサービスを提供していないような酷いケースでは、「返還しない」という特約は無効だという立場に立っていることも忘れてはなりません。
本部の方は、日ごろから自分たちがどのようなサービスの対価として加盟金を頂いているのかを常に意識して、頂いた分のサービスはちゃんと提供しなければなりませんし、加盟者の方は、自分たちの支払った加盟金で、自分たちはどのようなサービスを受けているのかということを知っていないといけません。
そうすることで、加盟金の返還を求めるというようなトラブルが防止でき、本部と加盟店が互いに信頼関係をもってチェーンビジネスのスタートを気持ちよく切れるわけです。
| 川本到プロフィール | |||||
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