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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
俺のシマで商売するな!?~地域独占権(テリトリー権)の話
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。
前回は、「加盟金」についてお話しましたが、加盟金というものがどのような性質のものかご理解いただけましたでしょうか?今日は、テリトリー権というフランチャイズの世界では比較的トラブルになりやすい制度についてのお話です。
Aさんは居酒屋チェーンに加盟して、X市Y町で居酒屋を開店したところ、周りに強豪店などがなかったお陰か、商売繁盛、順調な店舗経営をしていました。ところがある日、フランチャイザーの担当スーパーバイザーがやってきて、Y町は非常に有望な商圏なので、直営店を出すという話をし始めました。Aさんにしてみれば、せっかく自分が努力して開拓してきたY町のお客さんを、フランチャイザーに取り上げられた気分で釈然としません。
Aさんがフランチャイザーと結んだ「フランチャイズ契約書」には、「店舗から半径500メートル以内のエリアには本部の直営店、または加盟店を出店できないものとする。」という条文がありました。
このような「○○のエリアには本部の直営店、または加盟店を出店できないものとする」というような条項を「テリトリー権条項」といいます。簡単に言ってしまえば、「○○」地域については、フランチャイジーが自分の商圏として地域を独占できるという権利なのです。
フランチャイザー側からみると、ある一定の地域を自分たちのチェーンで独占することによって、他の店舗の侵入を防ぎ、その地域を自分たちのチェーンで独占できる上に、物流コストなども下げられる可能性があるなど、ある地域にまとまった出店をすることは、実はメリットになります。場合によっては、それによってフランチャイジー側も恩恵を受ける可能性はあるわけです。最近ではテリトリー権を定めない契約というのもかなり多くなってきました。
さて、Aさんの場合のように、テリトリー権条項がある限り、原則としてその条項は有効ですので、フランチャイザーはフランチャイジーのテリトリーには出店できないのが原則です。
では、このような条項がなかった場合にはどうなるでしょうか?基本的には、このような場合、フランチャイザーは、いつでもどこにでも出店できると考えられます。極端な話をすれば、フランチャイジーの店舗の隣に出店することも契約上は許される理屈となってしまいます。
とはいうものの、実際に既存店舗の周辺に新しい店舗が出店してきた結果としてフランチャイジーの売上が激減することは、フランチャイザー、フランチャイジー双方にとって決していいことではありません。法律上も、既存店舗の売上が大幅に下がった原因が、フランチャイザーによる近隣の出店によるものであることが明らかである場合、権利濫用(民法第1条3項)や公序良俗違反(民法第90条)などを根拠に違法であるとされるケースが考えられるかもしれません。
このようなケースでは、フランチャイザーは、既存店舗のフランチャイジーに対して説明と説得をしなければなりませんし、説明を受けるフランチャイジーも感情的にならずに、あくまで商売上のメリット・デメリットを商圏調査などの結果から理解をした上で、フランチャイザーと話をしなければならないでしょう。
このテリトリー権の条項は、Aさんのような店舗を実際に持って商売するチェーンでも重要ですが、それ以上に宅配のチェーンビジネスでは重要です。例えばピザ屋さんや、おすし屋さん、お弁当屋さんなど、昨今宅配ビジネスのチェーンが増えていますが、この場合、自分たちが配達できる地域というのが限定されているのかどうかによってずいぶんとビジネスの仕方が変わってくるでしょう。
フランチャイズ契約をするにあたっては、テリトリー権の定めがあるのかどうか、あるとすればどのような範囲なのか、そして、その範囲は将来の商売にとってどのような影響があるのか、などをよくよく吟味して、フランチャイザーとフランチャイジーがよく相談して決めないと、将来の大きなトラブルの種になるので注意が必要です。
| 川本到プロフィール | |||||
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第6回 行政書士 川本到の【フランチャイズ相談室】
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