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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
地元の仕入れ業者を使ってはいけないの??
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。前回は、「テリトリー権」についてお話しましたが、フランチャイズビジネス上でテリトリーを区切る場合の注意点についてご理解いただけたでしょうか?今日は、フランチャイズビジネス上の「仕入れ」について考えてみたいと思います。
■地元で安くて良いものが手に入るのに、指定業者を使わなければならない?
例えば、皆さんが近所のスーパーで600円のお刺身と、近所の魚屋さんで550円のお刺身を売っていた場合、両方とも同じ程度の品質だったらどちらを買いますか?
私ならずとも魚屋さんを選ぶでしょう。
フランチャイズの世界でもこのようなことが時々起きます。
フランチャイズの場合には、飲食業を中心に、どのようなチェーンでもだいたいフランチャイザーが指定する業者から商品を仕入れなければならないという条項が契約書内に書かれています。
なぜ、このような条項があるのかと言うと、フランチャイズチェーンというのは、どのお店に行っても同一のサービス、同一の商品の提供を顧客が受けられるということが一つの「売り」なわけですから、あるお店に行ったら良い物が出てきたけど、別のお店に行ったら悪い物が出てきた…というのでは困るからなのです。これを「チェーンの統一性」と言います。このチェーンの統一性を図るために、フランチャイザー指定の業者から原材料供給をするというのが一般的な形になっているのです。
しかし、フランチャイジーの立場から考えると、仕入先をいちいち探さなければならないなどの面倒を避けられる上、安定的に原材料を供給してもらえるメリットがありますが、一方で、フランチャイザーの指定業者から仕入れるより、安くて良い物を仕入れられるのに、高い仕入れをしなければならないのは、自店の経営を圧迫する可能性がありデメリットと感じる場合もあるでしょう。
公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(フランチャイズ・ガイドライン)でもこれについては次のような記載があります。
「フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、一般指定の第一四項(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一三項(拘束条件付取引)等に該当することがある。」
簡単に言ってしまえば、「営業を的確に実施する限度」では、フランチャイザー指定の業者からの仕入れなどを強制することができるということなわけです。
では、「営業を的確に実施する限度」とはどういうことなのでしょうか?これについてもフランチャイズ・ガイドラインでは次のような言い方で基準を示しています。
「本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とする」場合には、「営業を的確に実施する限度」と言えると考えられているといえます。
このように考えた場合に、例えばラーメンチェーンの「スープ」など、チェーンの味に直結するような原材料は、指定業者制度を導入することについて合理的と言えるでしょう。しかし、生鮮食品のような、比較的誰にでも手に入る原材料については、品質確保・安定供給という目的はあるにしても、市場価格より何十パーセントも高い原材料を指定業者制度にしてフランチャイジーに供給するのは、違法であると言われる可能性があります。
フランチャイズビジネスをやるにあたって、何が指定業者から購入すべきものなのかという点は、将来のフランチャイズ経営にとって重要なポイントになりますので、フランチャイザーはしっかりとした説明と開示をする必要がありますし、加盟希望者の方もこれを事前に把握しておく必要があるわけです。

| 川本到プロフィール | |||||
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