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神奈川県行政書士会川崎北支部所属 行政書士 川本到 新興飲食チェーンの法務担当者を皮切りに、老舗居酒屋チェーンの法務部、コーヒーチェーンの法務部門の統括責任者を歴任。 一貫してフランチャイズチェーンビジネスの法務業務を行いながら、上場関連業務や、企業広報などの仕事も兼務する。 |
ロイヤリティはどのような性質の金銭か??
こんにちは、フランチャイズ専門行政書士の川本です。前回は、「仕入れ」についてお話しましたが、フランチャイズの仕入れの指定業者制度とはどういうものか、ご理解いただけましたでしょうか?今日は、フランチャイズビジネスをやっていく上で、継続的にやりとりされる金銭、「ロイヤリティ」について考えてみたいと思います。
■ロイヤリティは上納金なのか?
先日、あるインターネット上の記事を見ていたところ、フランチャイズのロイヤリティを「上納金」と表現している記事を目にしました。「上納金」とはずいぶんと古めかしい言葉だなぁと思いましたが、「上納金」というと、本来支払わなくてもいいのに敢えて支払うことで利益を得るための賄賂のようなイメージで捉えられる気がします。
フランチャイズのロイヤリティとは、実際にどのような性質のものなのでしょうか?
ロイヤリティとは、一般的に大きく分けると二つの性質があると言われています。一つは「フランチャイザーの経営指導に対する対価」、もう一つは「商標等の継続的使用の対価」です。
ここで、「あれ?商標等の利用の対価は加盟金ではないの?」と思われた方、非常に鋭いです。確かに、加盟金には「商標等の利用許諾の対価」という意味合いがある場合もあります(第5回の記事参照)。これは「利用の許諾」の対価であって、いわば契約金のような性質なわけです。それに対して、月々の利用料はロイヤリティで賄われていると考えてください。誤解を恐れずに言えば、家を借りるときの契約金と家賃の関係を思い浮かべると、イメージが湧きやすいかもしれません。
さて、このように考えた場合、チェーンの看板を掲げている限り、一定のロイヤリティは当然発生します。「○○チェーン」という有名なチェーンのお店だということで顧客が付きやすいというのがフランチャイズのメリットなわけですから、その看板を掲げていることに対しての対価が発生するのは、ある意味では当然かもしれません。
もう一つの経営指導については、フランチャイズの重要な要素の中に、フランチャイザーがフランチャイジーに対して指導援助を行うという部分がありますので(一部、そうではないチェーンビジネスも存在しますが…)ので、これに対する対価が発生するという仕組みなわけです。具体的には、担当のスーパーバイザーがお店を定期的に訪問して、いろいろとアドバイスをしたり、フランチャイザーが商品開発をしたりという形で、フランチャイジーに提供されるわけです。
どうでしょう、ご理解いただけましたでしょうか?
「上納金」のように見える人も居るのかもしれませんが、フランチャイズとは契約です。その契約に基づいて、フランチャイジーがフランチャイザーに支払う金銭には、それなりにちゃんとした対価が準備されているのです。

| 川本到プロフィール | |||||
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